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診断結果は
A or B
一概には言えませんが、4年以上というところが大事になってきます。4年を超えれば超えるほどAの特定調停 側に寄り、4年に近くなれば近くなるほどBの民事再生色が強くなります。借り入れの利率と支払い期間との兼ね合い で、つまり、「年利何%で借りて何年払ってきたか」で手続きが変わってくるのです。従って、四年以上支払い続けた場合でも 年利18.00%未満であれば特定調停や民事再生ではどうにもならず、自己破産を選択せざるを得ないケースもあるのです。
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