まずはじめに(共通)
まずは弁護士を見つけましょう。
自分でやる方もいますし、確かに費用の面では安くつくといえますが、 現実は交渉も手続きもすべて自分でやらなければならず、よほどの根気と執念が要ります。 また、どの手続きをするにしても裁判所はいい顔をしません。落ち度がないのに何べんもやり直し をさせられ、挙句の果てには嫌味を言われるのがおちです。 ならば、比較的料金の安い司法書士事務所へ依頼しようと考えるかもしれませんが、 こちらは代書屋です。1業者あたりの借金額が140万円以下であって、裁判所への申立をしない個人の任意整理であれば司法書士に依頼してもいいですが、 民事再生や自己破産はやはりご自分が動かなければなりません。料金の相場も弁護士のそれと比べ 幾分割安感があるだけですから、お勧めはしかねます。 一般的に高い料金を設定した弁護士事務所が多いですが、 安価で一生懸命やってくれる弁護士さんは少なくありません。しかも分割でやってくれますので、 どうしても見つけられない場合は一度ご相談ください。紹介は一切しませんが、調べるヒント(選択の条件等)ぐらいは提供いたします。 弁護士の選択が出来たら、相談を依頼します。債務の現状を話し、債務整理の件を受任をしてもらえてはじめて 債務整理が始まります。 依頼するだけでもかなりのエネルギーが必要です。ご自分で最後までやるにはどれだけ不屈の 精神力が必要になるか想像すらできません。 受任通知 受任後、弁護士から債務整理の受任通知を業者に送ると、それ以降は、直接債務者本人に請求したり、 電話したりすることは禁止されます。(金融庁ガイドライン) 支払停止 受任通知を送った後は、全ての返済を停止します。従って、この段階で資金的余裕が生まれます。 もちろん、電気、電話、保険料等の通常の生活費の支出は問題ありません。 弁護士事務所への報酬は、この時点で捻出するのが良いでしょう。とはいえ、分割でなくては払えませんよね。 (但し、民事再生等においては必要に応じて住宅ローン等を継続して支払う場合があります。) さあ、ここから各手続きに入って行きます。 民事再生
民事再生は、特に個人民事再生(法人とは扱いが異なる)について紹介します。
個人民事再生は、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
さらに、自宅を失わず、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、
証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済みます。
ただし、会社はたとえ小さな会社であっても、個人再生を使うことはできません。
会社の場合には、一般の民事再生を使うことになります。
手続き後住宅ローン債権以外の支払っていく残額の目安 □ 借金額が100万円未満の場合、その借金額 □ 借金額が100万円から500万円の場合、100万円 □ 借金額が500万円〜1500万円の場合、借金額の5分の1 □ 借金額が1500万円を超え3000万円以下の場合、300万円 □ 借金額が3000万円を超え5000万円以下の場合、借金額の10分の1 このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。 この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。 さらに、住宅ローンは返済期間を延長してもらうことができます。 選択の目安 個人再生を使うためには一定の要件があります。 1 個人であること。 2 借金総額が5000万円以下であること。 (住宅ローン、担保付き債権のうち担保で回収できる額、罰金等は除く。) 3 一定収入の見込みがあり、継続して借金を返せる。 (事業をしている人でも、一定収入の見込みがある人なら対象になる。) 個人民事再生はさらに、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分けられます。 自営業者や給与所得者でも定期的な収入の変動幅が20%以上の場合は「小規模個人再生」、 給与所得者で定期的な収入の変動幅が20%未満であれば「給与所得者等再生」を利用することになります。 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
上記の収入条件のほかに以下のような違いがあります。
小規模個人再生 ・小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。 ・小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が半数 未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であること。(小規模個人再生を 使うためには、多くの貸主が反対しないことが必要。) 給与所得者等再生 ・給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。 ・就労期間が1年未満でも、収入の基準額を年換算して申立は可能。 ・給与所得者等再生では、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。 住宅ローン特則
個人民事再生では住宅ローンの残金は減額されません。しかし、
住宅ローンの支払方法の変更を認める制度があり、これによって
住宅を手放さずに再生できる可能性が出てきます。
具体的には・・・ ・残金全額の一括請求を待ってもらう。(遅れた分を3年〜5年内で返済し切れれば遅れはなかったことになる。) ・完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらう。 ・支払期限の延長期間は10年以内。 ・70歳までに完済しなければならない。 (貸主の同意があれば10年以上の延長、70歳を超える年齢での完済も可能。) ・個人民事再生手続きにより引きなおされた住宅ローン以外の残額債務の支払い期 間(3年〜5年)は、元本の支払い分(全部or一部)を据え置きしてもらい利息分 等だけ払う。全て弁済出来た後は今まで通りの支払いプラス延滞金の支払いとな ります。 お問い合わせ
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