まずはじめに(共通)
まずは弁護士を見つけましょう。
自分でやる方もいますし、確かに費用の面では安くつくといえますが、 現実は交渉も手続きもすべて自分でやらなければならず、よほどの根気と執念が要ります。 また、どの手続きをするにしても裁判所はいい顔をしません。落ち度がないのに何べんもやり直し をさせられ、挙句の果てには嫌味を言われるのがおちです。 ならば、比較的料金の安い司法書士事務所へ依頼しようと考えるかもしれませんが、 こちらは代書屋です。1業者あたりの借金額が140万円以下であって、裁判所への申立をしない個人の任意整理であれば司法書士に依頼してもいいですが、 民事再生や自己破産はやはりご自分が動かなければなりません。料金の相場も弁護士のそれと比べ 幾分割安感があるだけですから、お勧めはしかねます。 一般的に高い料金を設定した弁護士事務所が多いですが、 安価で一生懸命やってくれる弁護士さんは少なくありません。しかも分割でやってくれますので、 どうしても見つけられない場合は一度ご相談ください。紹介は一切しませんが、調べるヒント(選択の条件等)ぐらいは提供いたします。 弁護士の選択が出来たら、相談を依頼します。債務の現状を話し、債務整理の件を受任をしてもらえてはじめて 債務整理が始まります。 依頼するだけでもかなりのエネルギーが必要です。ご自分で最後までやるにはどれだけ不屈の 精神力が必要になるか想像すらできません。 受任通知 受任後、弁護士から債務整理の受任通知を業者に送ると、それ以降は、直接債務者本人に請求したり、 電話したりすることは禁止されます。(金融庁ガイドライン) 支払停止 受任通知を送った後は、全ての返済を停止します。従って、この段階で資金的余裕が生まれます。 もちろん、電気、電話、保険料等の通常の生活費の支出は問題ありません。 弁護士事務所への報酬は、この時点で捻出するのが良いでしょう。とはいえ、分割でなくては払えませんよね。 (但し、民事再生等においては必要に応じて住宅ローン等を継続して支払う場合があります。) さあ、ここから各手続きに入って行きます。 任意整理
任意整理は、貸金業者等と個別に交渉して、利息制限法の範囲内に
債務をひき下げ、およそ3年間以内で返済するというものです。
選択の目安 1 安定、継続した収入がある。 2 債務額が、利息制限法に引き直し後、3年位で返済可能な額である。 ケースによっては5年程度まで返済期間を延ばすことも可能です。 業者側に対して取引経過の開示要求により出てきた資料を基に、利息制限法への引き直し 計算をして(過去に遡って利息18%で計算)、和解案を提示し、業者と交渉します。 その結果、お金が戻ってくることさえあります(過払金返還)。今後は分割払いにしても、 将来の利息がつかない場合が多くなります。このように裁判所を通じた手続 ではないので、柔軟な交渉もある程度可能です。しかし、交渉は本人がやるよりも 弁護士を頼むほうが良いと思われます。 特定調停
特定調停は、平成12年に民事調停の特例として施行。任意整理と整理方針は基本的に同じ。
特定調停と任意整理の違い ・特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをします。 ・本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。 ・本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に個々の貸主と裁判所で話し 合いができます。 ・特定調停の調停申立費用は、一般的には弁護士費用等より低いことが多く弁護士 費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法。 ・10年以内の過去に自己破産をして免責が降りていても可能な手続きです。 ・弁護士・司法書士に依頼して特定調停を申し立てることも出来ます。 お問い合わせ
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